(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十六號
公布年月日: 昭和2年8月6日
法令の形式: 勅令
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年八月五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
勅令第二百五十六號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「九百四十八人」ヲ「九百五十三人」ニ改ム
第二條中「五千二百九十五人」ヲ「五千三百人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年八月五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
勅令第二百五十六号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「九百四十八人」ヲ「九百五十三人」ニ改ム
第二条中「五千二百九十五人」ヲ「五千三百人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス