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(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百七十六號
公布年月日: 昭和16年11月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
裁判所職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十八日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
勅令第九百七十六號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「檢事 勅任又ハ奏任 十三人」ヲ「檢事 勅任又ハ奏任 十四人」ニ、「判事 奏任 千三百六十八人」ヲ「判事 奏任 千三百七十三人」ニ、「檢事 奏任 六百五十五人」ヲ「檢事 奏任 六百九十一人」ニ改ム
第二條中「書記長 六十七人」ヲ「書記長 百十九人」ニ、「書記 專任五千八百二十五人」ヲ「書記 專任五千五百九十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十八日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
勅令第九百七十六号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「検事 勅任又ハ奏任 十三人」ヲ「検事 勅任又ハ奏任 十四人」ニ、「判事 奏任 千三百六十八人」ヲ「判事 奏任 千三百七十三人」ニ、「検事 奏任 六百五十五人」ヲ「検事 奏任 六百九十一人」ニ改ム
第二条中「書記長 六十七人」ヲ「書記長 百十九人」ニ、「書記 専任五千八百二十五人」ヲ「書記 専任五千五百九十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革