(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百七十六號
公布年月日: 昭和16年11月19日
法令の形式: 勅令
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十八日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
勅令第九百七十六號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「檢事 勅任又ハ奏任 十三人」ヲ「檢事 勅任又ハ奏任 十四人」ニ、「判事 奏任 千三百六十八人」ヲ「判事 奏任 千三百七十三人」ニ、「檢事 奏任 六百五十五人」ヲ「檢事 奏任 六百九十一人」ニ改ム
第二條中「書記長 六十七人」ヲ「書記長 百十九人」ニ、「書記 專任五千八百二十五人」ヲ「書記 專任五千五百九十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十八日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
勅令第九百七十六号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「検事 勅任又ハ奏任 十三人」ヲ「検事 勅任又ハ奏任 十四人」ニ、「判事 奏任 千三百六十八人」ヲ「判事 奏任 千三百七十三人」ニ、「検事 奏任 六百五十五人」ヲ「検事 奏任 六百九十一人」ニ改ム
第二条中「書記長 六十七人」ヲ「書記長 百十九人」ニ、「書記 専任五千八百二十五人」ヲ「書記 専任五千五百九十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス