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(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 昭和7年10月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
裁判所職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
司法大臣 小山松吉
勅令第二百八十號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「判事 奏任 千四十一人」ヲ「判事 奏任 千百五十一人」ニ、「檢事 奏任 五百十三人」ヲ「檢事 奏任 五百十九人」ニ改ム
第二條中「書記 專任五千五百三十七人」ヲ「書記 專任五千五百五十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
司法大臣 小山松吉
勅令第二百八十号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「判事 奏任 千四十一人」ヲ「判事 奏任 千百五十一人」ニ、「検事 奏任 五百十三人」ヲ「検事 奏任 五百十九人」ニ改ム
第二条中「書記 専任五千五百三十七人」ヲ「書記 専任五千五百五十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革