(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 昭和9年4月25日
法令の形式: 勅令
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
司法大臣 小山松吉
勅令第百三號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「檢事 奏任 五百二十二人」ヲ「檢事 奏任 五百三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
司法大臣 小山松吉
勅令第百三号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「検事 奏任 五百二十二人」ヲ「検事 奏任 五百三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス