(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十四號
公布年月日: 昭和20年8月1日
法令の形式: 勅令
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月三十一日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
司法大臣 松阪廣政
勅令第四百四十四號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「長 勅任 七人」ヲ「長 勅任 八人」ニ、「檢事長 勅任 七人」ヲ「檢事長 勅任 八人」ニ、同條第二項中「十五人」ヲ「十七人」ニ改ム
第二條中「書記長 百十九人」ヲ「書記長 百二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年八月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月三十一日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
司法大臣 松阪広政
勅令第四百四十四号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「長 勅任 七人」ヲ「長 勅任 八人」ニ、「検事長 勅任 七人」ヲ「検事長 勅任 八人」ニ、同条第二項中「十五人」ヲ「十七人」ニ改ム
第二条中「書記長 百十九人」ヲ「書記長 百二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年八月十五日ヨリ之ヲ施行ス