(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十五號
公布年月日: 大正12年11月24日
法令の形式: 勅令
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十一月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
司法大臣 平沼騏一郞
勅令第四百八十五號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「五人」ヲ「八人」ニ、「二十六人」ヲ「三十八人」ニ、「檢事 勅任又ハ奏任 七人」ヲ「檢事 勅任又ハ奏任 十三人」ニ改ム
第二條中「四千九百八十三人」ヲ「五千三百二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十一月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
司法大臣 平沼騏一郎
勅令第四百八十五号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「五人」ヲ「八人」ニ、「二十六人」ヲ「三十八人」ニ、「検事 勅任又ハ奏任 七人」ヲ「検事 勅任又ハ奏任 十三人」ニ改ム
第二条中「四千九百八十三人」ヲ「五千三百二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス