(裁判所職員定員令第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十八號
公布年月日: 大正11年9月28日
法令の形式: 勅令
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年九月二十七日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
司法大臣 岡野敬次郞
勅令第四百十八號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第二條中「五千十九人」ヲ「五千八十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年九月二十七日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
司法大臣 岡野敬次郎
勅令第四百十八号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第二条中「五千十九人」ヲ「五千八十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス