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(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 昭和4年6月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
裁判所職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
勅令第二百一號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「部長 勅任又ハ奏任 二十一人」ヲ「部長 勅任又ハ奏任 二十三人」ニ、「判事 奏任 六十二人」ヲ「判事 奏任 六十六人」ニ、「判事 奏任 千五十七人」ヲ「判事 奏任 千五十四人」ニ改ム
第二條中「書記 專任 五千六百八十九人」ヲ「書記 專任 五千七百四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
勅令第二百一号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「部長 勅任又ハ奏任 二十一人」ヲ「部長 勅任又ハ奏任 二十三人」ニ、「判事 奏任 六十二人」ヲ「判事 奏任 六十六人」ニ、「判事 奏任 千五十七人」ヲ「判事 奏任 千五十四人」ニ改ム
第二条中「書記 専任 五千六百八十九人」ヲ「書記 専任 五千七百四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革