(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 昭和4年6月26日
法令の形式: 勅令
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
勅令第二百一號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「部長 勅任又ハ奏任 二十一人」ヲ「部長 勅任又ハ奏任 二十三人」ニ、「判事 奏任 六十二人」ヲ「判事 奏任 六十六人」ニ、「判事 奏任 千五十七人」ヲ「判事 奏任 千五十四人」ニ改ム
第二條中「書記 專任 五千六百八十九人」ヲ「書記 專任 五千七百四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
勅令第二百一号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「部長 勅任又ハ奏任 二十一人」ヲ「部長 勅任又ハ奏任 二十三人」ニ、「判事 奏任 六十二人」ヲ「判事 奏任 六十六人」ニ、「判事 奏任 千五十七人」ヲ「判事 奏任 千五十四人」ニ改ム
第二条中「書記 専任 五千六百八十九人」ヲ「書記 専任 五千七百四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス