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(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 大正12年4月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
裁判所職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
司法大臣 岡野敬次郞
勅令第百五十號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「九百七十七人」ヲ「九百二十七人」ニ、「四百八十二人」ヲ「四百七十二人」ニ改ム
第二條中「書記 五千八十九人 判任」ヲ
「
通譯官 專任二人
書記 專任四千九百八十三人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
司法大臣 岡野敬次郎
勅令第百五十号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「九百七十七人」ヲ「九百二十七人」ニ、「四百八十二人」ヲ「四百七十二人」ニ改ム
第二条中「書記 五千八十九人 判任」ヲ
「
通訳官 専任二人
書記 専任四千九百八十三人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革