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(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十九號
公布年月日: 昭和15年6月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
裁判所職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十一日
內閣總理大臣 米內光政
司法大臣 木村尙達
勅令第四百十九號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「判事 奏任 千三百十八人」ヲ「判事 奏任 千三百十三人」ニ、「檢事 奏任 六百二十七人」ヲ「檢事 奏任 六百二十三人」ニ改ム
第二條中「書記 專任五千八百七十九人」ヲ「書記 專任五千五百九十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十一日
内閣総理大臣 米内光政
司法大臣 木村尚達
勅令第四百十九号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「判事 奏任 千三百十八人」ヲ「判事 奏任 千三百十三人」ニ、「検事 奏任 六百二十七人」ヲ「検事 奏任 六百二十三人」ニ改ム
第二条中「書記 専任五千八百七十九人」ヲ「書記 専任五千五百九十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革