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(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十二號
公布年月日: 昭和13年8月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
裁判所職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 鹽野季彥
勅令第五百七十二號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「判事 奏任 千百九十九人」ヲ「判事 奏任 千二百四十二人」ニ、「檢事 奏任 五百五十八人」ヲ「檢事 奏任 五百七十五人」ニ改ム
第二條中「書記 專任五千七百二十九人」ヲ「書記 專任五千八百二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 塩野季彦
勅令第五百七十二号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「判事 奏任 千百九十九人」ヲ「判事 奏任 千二百四十二人」ニ、「検事 奏任 五百五十八人」ヲ「検事 奏任 五百七十五人」ニ改ム
第二条中「書記 専任五千七百二十九人」ヲ「書記 専任五千八百二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革