日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 昭和3年7月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
裁判所職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二十四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
勅令第百六十三號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「檢事 勅任又ハ奏任 三十人」ヲ「檢事 勅任又ハ奏任 三十七人」ニ、「判事 奏任 九百五十三人」ヲ「判事 奏任 千五十七人」ニ、「檢事 奏任 四百六十二人」ヲ「檢事 奏任 五百二十七人」ニ改ム
第二條中「書記 專任五千四百八十七人」ヲ「書記 專任五千六百八十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二十四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
勅令第百六十三号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「検事 勅任又ハ奏任 三十人」ヲ「検事 勅任又ハ奏任 三十七人」ニ、「判事 奏任 九百五十三人」ヲ「判事 奏任 千五十七人」ニ、「検事 奏任 四百六十二人」ヲ「検事 奏任 五百二十七人」ニ改ム
第二条中「書記 専任五千四百八十七人」ヲ「書記 専任五千六百八十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革