(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百八十號
公布年月日: 昭和14年12月28日
法令の形式: 勅令
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十七日
內閣總理大臣 阿部信行
司法大臣 宮城長五郞
勅令第八百八十號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「判事 奏任 千三百人」ヲ「判事 奏任 千三百十八人」ニ、「檢事 奏任 六百四人」ヲ「檢事 奏任 六百二十七人」ニ改ム
第二條中「書記 專任五千八百六十一人」ヲ「書記 專任五千八百七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十四年十二月三十一日迄ハ第一條ノ改正規定ニ拘ラズ地方裁判所及區裁判所ノ判事ハ千三百五人ヲ以テ定員トシ第二條ノ改正規定ニ拘ラズ書記ハ專任五千八百五十七人ヲ以テ定員トス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十七日
内閣総理大臣 阿部信行
司法大臣 宮城長五郎
勅令第八百八十号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「判事 奏任 千三百人」ヲ「判事 奏任 千三百十八人」ニ、「検事 奏任 六百四人」ヲ「検事 奏任 六百二十七人」ニ改ム
第二条中「書記 専任五千八百六十一人」ヲ「書記 専任五千八百七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十四年十二月三十一日迄ハ第一条ノ改正規定ニ拘ラズ地方裁判所及区裁判所ノ判事ハ千三百五人ヲ以テ定員トシ第二条ノ改正規定ニ拘ラズ書記ハ専任五千八百五十七人ヲ以テ定員トス