(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百十一號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
勅令第八百十一號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「判事 奏任 九百九十七人」ヲ「判事 奏任 九百六十二人」ニ、「檢事 奏任 五百十四人」ヲ「檢事 奏任 四百九十九人」ニ改ム
第二條中「書記 專任四千四百五十五人」ヲ「書記 專任四千三百五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ニ依ル定員變更ノ結果過員ヲ生ジタル判事、檢事及書記ニ付テハ其ノ過員ニ係ル員數ヲ限リ當分ノ內當該職ノ定員外トス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
勅令第八百十一号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「判事 奏任 九百九十七人」ヲ「判事 奏任 九百六十二人」ニ、「検事 奏任 五百十四人」ヲ「検事 奏任 四百九十九人」ニ改ム
第二条中「書記 専任四千四百五十五人」ヲ「書記 専任四千三百五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ニ依ル定員変更ノ結果過員ヲ生ジタル判事、検事及書記ニ付テハ其ノ過員ニ係ル員数ヲ限リ当分ノ内当該職ノ定員外トス