(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 昭和16年3月8日
法令の形式: 勅令
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 柳川平助
勅令第百九十號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「判事 奏任 千三百三十九人」ヲ「判事 奏任 千三百六十八人」ニ改ム
第二條中「書記 專任五千七百八十八人」ヲ「書記 專任五千八百二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年三月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 柳川平助
勅令第百九十号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「判事 奏任 千三百三十九人」ヲ「判事 奏任 千三百六十八人」ニ改ム
第二条中「書記 専任五千七百八十八人」ヲ「書記 専任五千八百二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年三月十日ヨリ之ヲ施行ス