(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十四號
公布年月日: 昭和4年10月23日
法令の形式: 勅令
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十月二十二日
內閣總理大臣 濱口雄幸
司法大臣 子爵 渡邊千冬
勅令第三百十四號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「判事 奏任 千五十四人」ヲ「判事 奏任 千五十五人」ニ、「檢事 奏任 五百二十七人」ヲ「檢事 奏任 五百二十八人」ニ改ム
第二條中「書記 專任 五千七百四十五人」ヲ「書記 專任 五千七百五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十月二十二日
内閣総理大臣 浜口雄幸
司法大臣 子爵 渡辺千冬
勅令第三百十四号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「判事 奏任 千五十四人」ヲ「判事 奏任 千五十五人」ニ、「検事 奏任 五百二十七人」ヲ「検事 奏任 五百二十八人」ニ改ム
第二条中「書記 専任 五千七百四十五人」ヲ「書記 専任 五千七百五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス