(在外公館職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 大正4年7月14日
法令の形式: 勅令
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 加藤高明
勅令第百十號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「五十二人」ヲ「五十六人」ニ、「四十三人」ヲ「四十五人」ニ、「百四十五人」ヲ「百五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 加藤高明
勅令第百十号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「五十二人」ヲ「五十六人」ニ、「四十三人」ヲ「四十五人」ニ、「百四十五人」ヲ「百五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス