(在外公館職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 大正8年5月29日
法令の形式: 勅令
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十八日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 子爵 內田康哉
勅令第二百四十八號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「通シテ三十七人」ヲ「通シテ四十七人」ニ、「五十七人」ヲ「六十七人」ニ、「副領事ハ三十七人」ヲ「副領事ハ四十人」ニ、「二百十一人」ヲ「二百三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十八日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 子爵 内田康哉
勅令第二百四十八号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「通シテ三十七人」ヲ「通シテ四十七人」ニ、「五十七人」ヲ「六十七人」ニ、「副領事ハ三十七人」ヲ「副領事ハ四十人」ニ、「二百十一人」ヲ「二百三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス