(在外公館職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十六號
公布年月日: 昭和18年7月21日
法令の形式: 勅令
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第五百九十六號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項表大東亞部內ノ欄中
通シテ百九人
總領事中八人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
通シテ百十二人
總領事中八人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
ニ、
通シテ六百二人
通シテ六百七人
ニ、
通シテ六十七人
內三人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
通シテ九十三人
通シテ六十八人
內三人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
通シテ百一人
ニ改ム
同條第二項中「通シテ十九人」ヲ「通シテ二十三人」ニ、「外務書記生三十一人」ヲ「外務書記生三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第五百九十六号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項表大東亜部内ノ欄中
通シテ百九人
総領事中八人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
通シテ百十二人
総領事中八人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
ニ、
通シテ六百二人
通シテ六百七人
ニ、
通シテ六十七人
内三人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
通シテ九十三人
通シテ六十八人
内三人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
通シテ百一人
ニ改ム
同条第二項中「通シテ十九人」ヲ「通シテ二十三人」ニ、「外務書記生三十一人」ヲ「外務書記生三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス