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(在外公館職員定員令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十五號
公布年月日: 明治38年12月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
在外公館職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十二月一日
內閣總理大臣兼外務大臣 伯爵 桂太郞
勅令第二百四十五號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「特命全權公使、」ノ下ニ「大使館參事官、」ヲ、「公使館一等書記官」ノ上ニ「大使館一等書記官、大使館二等書記官、大使館三等書記官、」ヲ、「公使館一等通譯官」ノ上ニ「大使館一等通譯官、大使館二等通譯官、」ヲ加フ
第二條中「貿易事務官、」ノ下ニ「大使館一等通譯官、大使館二等通譯官、」ヲ加フ
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十二月一日
内閣総理大臣兼外務大臣 伯爵 桂太郎
勅令第二百四十五号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「特命全権公使、」ノ下ニ「大使館参事官、」ヲ、「公使館一等書記官」ノ上ニ「大使館一等書記官、大使館二等書記官、大使館三等書記官、」ヲ、「公使館一等通訳官」ノ上ニ「大使館一等通訳官、大使館二等通訳官、」ヲ加フ
第二条中「貿易事務官、」ノ下ニ「大使館一等通訳官、大使館二等通訳官、」ヲ加フ
本文
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