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(在外公館職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十三號
公布年月日: 昭和4年8月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
在外公館職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月三十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第二百五十三號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項第一號中「二十九人」ヲ「三十人」ニ、同項第二號中「八十人」ヲ「八十二人」ニ、同項第四號中「十六人」ヲ「十七人」ニ、同項第八號中「三百六十四人」ヲ「三百六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月三十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第二百五十三号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項第一号中「二十九人」ヲ「三十人」ニ、同項第二号中「八十人」ヲ「八十二人」ニ、同項第四号中「十六人」ヲ「十七人」ニ、同項第八号中「三百六十四人」ヲ「三百六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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