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(在外公館職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 大正7年5月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
在外公館職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
外務大臣 男爵 後藤新平
勅令第百三十二號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「十六人」ヲ「十七人」ニ、「三十五人」ヲ「三十七人」ニ、「六十二人」ヲ「六十九人」ニ、「五人」ヲ「六人」ニ、「百七十五人」ヲ「百九十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
外務大臣 男爵 後藤新平
勅令第百三十二号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「十六人」ヲ「十七人」ニ、「三十五人」ヲ「三十七人」ニ、「六十二人」ヲ「六十九人」ニ、「五人」ヲ「六人」ニ、「百七十五人」ヲ「百九十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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