(在外公館職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十三號
公布年月日: 昭和18年10月13日
法令の形式: 勅令
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月十二日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第七百七十三號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項表大東亞部內ノ欄中
通シテ二十二人
通シテ九十六人
通シテ百十二人
 總領事中八人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
通シテ十六人
通シテ十五人
通シテ十人
九十人
通シテ十六人
通シテ六百十七人
通シテ二十四人
通シテ百九人
通シテ百十八人
 總領事中八人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
通シテ十七人
通シテ十七人
通シテ十一人
百人
通シテ十九人
通シテ六百七十六人
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年十月十四日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月十二日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第七百七十三号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項表大東亜部内ノ欄中
通シテ二十二人
通シテ九十六人
通シテ百十二人
 総領事中八人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
通シテ十六人
通シテ十五人
通シテ十人
九十人
通シテ十六人
通シテ六百十七人
通シテ二十四人
通シテ百九人
通シテ百十八人
 総領事中八人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
通シテ十七人
通シテ十七人
通シテ十一人
百人
通シテ十九人
通シテ六百七十六人
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年十月十四日ヨリ之ヲ施行ス