(在外公館職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百五十六號
公布年月日: 昭和18年12月29日
法令の形式: 勅令
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
外務大臣 重光葵
勅令第九百五十六號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項表外務部內ノ欄中「通シテ五人」ヲ「通シテ六人」ニ、「通シテ百二十人」ヲ「通シテ百三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
外務大臣 重光葵
勅令第九百五十六号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項表外務部内ノ欄中「通シテ五人」ヲ「通シテ六人」ニ、「通シテ百二十人」ヲ「通シテ百三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス