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(在外公館職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十一號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
在外公館職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第六十一號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「大使館參事官」ノ下ニ「、大使館商務參事官」ヲ、「大使館三等書記官、」ノ下ニ「大使館商務書記官、」ヲ加ヘ「及公使館三等書記官」ヲ「、公使館三等書記官及公使館商務書記官」ニ、「七十二人」ヲ「七十八人」ニ、「九人」ヲ「八人」ニ、「五十八人」ヲ「六十四人」ニ、「三百三十三人」ヲ「三百四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第六十一号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「大使館参事官」ノ下ニ「、大使館商務参事官」ヲ、「大使館三等書記官、」ノ下ニ「大使館商務書記官、」ヲ加ヘ「及公使館三等書記官」ヲ「、公使館三等書記官及公使館商務書記官」ニ、「七十二人」ヲ「七十八人」ニ、「九人」ヲ「八人」ニ、「五十八人」ヲ「六十四人」ニ、「三百三十三人」ヲ「三百四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革