(外務部内臨時職員設置制及在外公館職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 昭和19年3月29日
法令の形式: 勅令
朕外務部內臨時職員設置制及在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
外務大臣 重光葵
勅令第百五十八號
第一條 外務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
同令ニ第二條ナル條名ヲ附ス
第一條 時局ニ緊要ナル條約、國際法及外交史料ニ關スル調査事務ニ從事セシムル爲外務省ニ左ノ職員ヲ置キ條約局及調査局ニ分屬セシム
調査官 專任七人
編修官 專任二人
屬 專任十一人
第二條 在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項表外務部內ノ欄中「通シテ三十人」ヲ「通シテ二十九人」ニ、「二十人」ヲ「十人」ニ、「通シテ百三十三人」ヲ「通シテ百二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制及在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
外務大臣 重光葵
勅令第百五十八号
第一条 外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
同令ニ第二条ナル条名ヲ附ス
第一条 時局ニ緊要ナル条約、国際法及外交史料ニ関スル調査事務ニ従事セシムル為外務省ニ左ノ職員ヲ置キ条約局及調査局ニ分属セシム
調査官 専任七人
編修官 専任二人
属 専任十一人
第二条 在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項表外務部内ノ欄中「通シテ三十人」ヲ「通シテ二十九人」ニ、「二十人」ヲ「十人」ニ、「通シテ百三十三人」ヲ「通シテ百二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス