(在外公館職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 勅令
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
外務大臣 有田八郞
勅令第百四十二號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第二項中「四人」ヲ「八人」ニ、「五人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
外務大臣 有田八郎
勅令第百四十二号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第二項中「四人」ヲ「八人」ニ、「五人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス