(在外公館職員定員令第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第百三號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「八十二人」ヲ「七十二人」ニ、「八十一人」ヲ「七十八人」ニ、「十人」ヲ「九人」ニ、「六十七人」ヲ「五十八人」ニ、「七十七人」ヲ「七十人」ニ、「三百五十四人」ヲ「三百三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第百三号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「八十二人」ヲ「七十二人」ニ、「八十一人」ヲ「七十八人」ニ、「十人」ヲ「九人」ニ、「六十七人」ヲ「五十八人」ニ、「七十七人」ヲ「七十人」ニ、「三百五十四人」ヲ「三百三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス