日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(在外公館職員定員令及在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十二號
公布年月日: 昭和19年7月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
公使館領事館費用条例
改正:
在外公館職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館職員定員令及在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月二十五日
內閣總理大臣 小磯國昭
外務大臣兼大東亞大臣 重光葵
勅令第四百七十二號
第一條
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項表外務部內ノ欄中「十九人」ヲ「十八人」ニ、同表大東亞部內ノ欄中「二十三人」ヲ「二十四人」ニ、「百十五人」ヲ「百十六人」ニ、「十一人」ヲ「十二人」ニ、「六百四十八人」ヲ「六百六十人」ニ、「六十四人」ヲ「六十五人」ニ、「百八人」ヲ「百二十人」ニ改ム
第二條
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
第六條但書ヲ削ル
第八條第一項但書中「フィリピン」ノ下ニ「、チモール」ヲ加フ
別表第一號タイノ欄中
「
四、一五〇
四、九五〇
四、五〇〇
四、一五〇
」
ヲ
「
四、一五〇
ー
ー
ー
」
ニ、
「
二、九〇〇
」
ヲ
「
二、八〇〇
」
ニ改ム
同表第二號中プノンペンノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同號蘭貢ノ項中「一〇、〇〇〇」ヲ「九、〇〇〇」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館職員定員令及在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月二十五日
内閣総理大臣 小磯国昭
外務大臣兼大東亜大臣 重光葵
勅令第四百七十二号
第一条
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項表外務部内ノ欄中「十九人」ヲ「十八人」ニ、同表大東亜部内ノ欄中「二十三人」ヲ「二十四人」ニ、「百十五人」ヲ「百十六人」ニ、「十一人」ヲ「十二人」ニ、「六百四十八人」ヲ「六百六十人」ニ、「六十四人」ヲ「六十五人」ニ、「百八人」ヲ「百二十人」ニ改ム
第二条
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
第六条但書ヲ削ル
第八条第一項但書中「フィリピン」ノ下ニ「、チモール」ヲ加フ
別表第一号タイノ欄中
「
四、一五〇
四、九五〇
四、五〇〇
四、一五〇
」
ヲ
「
四、一五〇
ー
ー
ー
」
ニ、
「
二、九〇〇
」
ヲ
「
二、八〇〇
」
ニ改ム
同表第二号中プノンペンノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同号蘭貢ノ項中「一〇、〇〇〇」ヲ「九、〇〇〇」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革