(大東亜部内機構整備ノ為ニスル大東亜省官制外四勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕大東亞部內機構整備ノ爲ニスル大東亞省官制外四勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第二百八十號
第一條 大東亞省官制中左ノ通改正ス
第九條中「調査官專任十四人」ヲ「調査官專任二十人」ニ改ム
第十條中「大東亞事務官專任三十人及大東亞理事官專任十一人」ヲ「大東亞事務官專任四十人及大東亞理事官專任十二人」ニ改ム
第十一條中「大東亞技師專任十四人」ヲ「大東亞技師專任十五人」ニ改ム
第十四條中「專任百二十二人」ヲ「專任百四十人」ニ改ム
第十五條中「大東亞技手專任二十八人」ヲ「大東亞技手專任二十九人」ニ改ム
第二條 大東亞部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中
技師 專任一人
技手 專任十二人
技師 專任二人
技手 專任十七人
ニ改ム
第四條第四號中「大使館調査官 專任五人」ヲ「大使館調査官 專任六人」ニ、「書記生 專任二十四人」ヲ
書記生 專任三十人
技手 專任八人
ニ改ム
第三條 在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項表大東亞部內ノ欄中
通シテ九十五人
通シテ八十八人總領事中七人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
通シテ九十二人
通シテ百九人總領事中八人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
ニ、
通シテ五人
七十六人
通シテ十五人
通シテ五百六十二人
通シテ百七人
通シテ九人
八十九人
通シテ十六人
通シテ六百二人
通シテ九十人
ニ、「通シテ八十七人」ヲ「通シテ九十三人」ニ改ム
同條第二項中「通シテ十八人」ヲ「通シテ十九人」ニ、「外務書記生二十六人」ヲ「外務書記生三十一人」ニ改ム
第四條 在外公館費用條例中左ノ通改正ス
第八條第一項但書中「支那」ノ下ニ「、タイ、印度支那」ヲ加フ
別表第二號大同ノ項及唐山ノ項中
甲三、七〇〇
乙三、二〇〇
ヲ各
四、五〇〇
ニ改ム
同表同號中海州ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表同號中「チェンマイ」ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
第五條 大正五年勅令第百九十六號中左ノ通改正ス
第二條中「十六人」ヲ「十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大東亜部内機構整備ノ為ニスル大東亜省官制外四勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第二百八十号
第一条 大東亜省官制中左ノ通改正ス
第九条中「調査官専任十四人」ヲ「調査官専任二十人」ニ改ム
第十条中「大東亜事務官専任三十人及大東亜理事官専任十一人」ヲ「大東亜事務官専任四十人及大東亜理事官専任十二人」ニ改ム
第十一条中「大東亜技師専任十四人」ヲ「大東亜技師専任十五人」ニ改ム
第十四条中「専任百二十二人」ヲ「専任百四十人」ニ改ム
第十五条中「大東亜技手専任二十八人」ヲ「大東亜技手専任二十九人」ニ改ム
第二条 大東亜部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中
技師 専任一人
技手 専任十二人
技師 専任二人
技手 専任十七人
ニ改ム
第四条第四号中「大使館調査官 専任五人」ヲ「大使館調査官 専任六人」ニ、「書記生 専任二十四人」ヲ
書記生 専任三十人
技手 専任八人
ニ改ム
第三条 在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項表大東亜部内ノ欄中
通シテ九十五人
通シテ八十八人総領事中七人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
通シテ九十二人
通シテ百九人総領事中八人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
ニ、
通シテ五人
七十六人
通シテ十五人
通シテ五百六十二人
通シテ百七人
通シテ九人
八十九人
通シテ十六人
通シテ六百二人
通シテ九十人
ニ、「通シテ八十七人」ヲ「通シテ九十三人」ニ改ム
同条第二項中「通シテ十八人」ヲ「通シテ十九人」ニ、「外務書記生二十六人」ヲ「外務書記生三十一人」ニ改ム
第四条 在外公館費用条例中左ノ通改正ス
第八条第一項但書中「支那」ノ下ニ「、タイ、印度支那」ヲ加フ
別表第二号大同ノ項及唐山ノ項中
甲三、七〇〇
乙三、二〇〇
ヲ各
四、五〇〇
ニ改ム
同表同号中海州ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表同号中「チェンマイ」ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
第五条 大正五年勅令第百九十六号中左ノ通改正ス
第二条中「十六人」ヲ「十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス