(在外公館職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九號
公布年月日: 明治44年7月29日
法令の形式: 勅令
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月二十八日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
外務大臣 侯爵 小村壽太郞
勅令第二百九號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「三十三人」ヲ「四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月二十八日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
外務大臣 侯爵 小村寿太郎
勅令第二百九号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「三十三人」ヲ「四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス