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(在外公館職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十號
公布年月日: 昭和11年12月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
在外公館職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二日
內閣總理大臣 廣田弘毅
外務大臣 有田八郞
勅令第四百二十號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項第二號中「八十三人」ヲ「八十二人」ニ、同項第三號中「八十四人」ヲ「八十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二日
内閣総理大臣 広田弘毅
外務大臣 有田八郎
勅令第四百二十号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項第二号中「八十三人」ヲ「八十二人」ニ、同項第三号中「八十四人」ヲ「八十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革