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(在外公館職員定員令第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 明治34年6月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
在外公館職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年六月十三日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
外務大臣 曾禰荒助
勅令第百二十四號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「三十五人」ヲ「三十七人」ニ「百二十三人」ヲ「百二十六人」ニ改ム
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年六月十三日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
外務大臣 曽祢荒助
勅令第百二十四号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「三十五人」ヲ「三十七人」ニ「百二十三人」ヲ「百二十六人」ニ改ム
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