(在外公館職員定員令第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十六號
公布年月日: 大正11年7月1日
法令の形式: 勅令
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年六月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第三百三十六號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「七十八人」ヲ「七十九人」ニ、「六十人」ヲ「六十二人」ニ、「三百三十一人」ヲ「三百三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年六月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第三百三十六号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「七十八人」ヲ「七十九人」ニ、「六十人」ヲ「六十二人」ニ、「三百三十一人」ヲ「三百三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス