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(在外公館職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 大正5年4月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
在外公館職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 石井菊次郞
勅令第百六號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「十五人」ヲ「十六人」ニ、「三十三人」ヲ「三十五人」ニ、「五十六人」ヲ「六十二人」ニ、「四十五人」ヲ「四十六人」ニ、「百五十五人」ヲ「百七十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 石井菊次郎
勅令第百六号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「十五人」ヲ「十六人」ニ、「三十三人」ヲ「三十五人」ニ、「五十六人」ヲ「六十二人」ニ、「四十五人」ヲ「四十六人」ニ、「百五十五人」ヲ「百七十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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