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(在外公館職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十六號
公布年月日: 大正12年8月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
在外公館職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年八月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 內田康哉
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第三百八十六號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項定員ノ外訴訟事件及非訟事件ニ關スル事務竝登記事務ニ從事セシムル爲領事、副領事ヲ通シテ四人及外務書記生八人ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年八月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 内田康哉
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第三百八十六号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項定員ノ外訴訟事件及非訟事件ニ関スル事務並登記事務ニ従事セシムル為領事、副領事ヲ通シテ四人及外務書記生八人ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革