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(大東亜部内機構整備ノ為ニスル大東亜部内臨時職員設置制外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十號
公布年月日: 昭和18年9月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
在外公館職員定員令
改正:
大東亜部内臨時職員設置制
改正:
支那ニ在勤スル在外公館職員ノ在勤俸ニ関スル特例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大東亞部內機構整備ノ爲ニスル大東亞部內臨時職員設置制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第七百四十號
第一條
大東亞部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條第一號中「領事 專任四人」ヲ「領事 專任五人」ニ、「副領事 專任七人」ヲ「副領事 專任八人」ニ、「書記生 專任六人」ヲ「書記生 專任九人」ニ改ム
第二條
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項表大東亞部內ノ欄中
「
通シテ六百十七人
」
ヲ
「
通シテ六百十九人
」
ニ改ム
第三條
支那ニ在勤スル在外公館職員ノ在勤俸ニ關スル特例中左ノ通改正ス
左ノ一項ヲ加フ
在印度支那總領事館職員ニシテ支那ニ在ルフランス國租借地ニ臨時ニ勤務スルモノハ之ヲ支那ニ在勤スルモノト看做シ前二項ノ規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大東亜部内機構整備ノ為ニスル大東亜部内臨時職員設置制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第七百四十号
第一条
大東亜部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条第一号中「領事 専任四人」ヲ「領事 専任五人」ニ、「副領事 専任七人」ヲ「副領事 専任八人」ニ、「書記生 専任六人」ヲ「書記生 専任九人」ニ改ム
第二条
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項表大東亜部内ノ欄中
「
通シテ六百十七人
」
ヲ
「
通シテ六百十九人
」
ニ改ム
第三条
支那ニ在勤スル在外公館職員ノ在勤俸ニ関スル特例中左ノ通改正ス
左ノ一項ヲ加フ
在印度支那総領事館職員ニシテ支那ニ在ルフランス国租借地ニ臨時ニ勤務スルモノハ之ヲ支那ニ在勤スルモノト看做シ前二項ノ規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革