(在外公館職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十二號
公布年月日: 大正2年10月4日
法令の形式: 勅令
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年十月三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
外務大臣 男爵 牧野伸顯
勅令第二百九十二號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「十四人」ヲ「十五人」ニ、「三十四人」ヲ「三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年十月三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
外務大臣 男爵 牧野伸顕
勅令第二百九十二号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「十四人」ヲ「十五人」ニ、「三十四人」ヲ「三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス