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(在外公館職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十五號
公布年月日: 大正9年10月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
在外公館職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十二日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第四百九十五號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「通シテ十七人」ヲ「通シテ十九人」ニ、「四十七人」ヲ「六十六人」ニ、「六十七人」ヲ「七十一人」ニ、「通シテ六人」ヲ「通シテ十一人」ニ、「五十八人」ヲ「七十一人」ニ、「二百三十六人」ヲ「二百八十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十二日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第四百九十五号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「通シテ十七人」ヲ「通シテ十九人」ニ、「四十七人」ヲ「六十六人」ニ、「六十七人」ヲ「七十一人」ニ、「通シテ六人」ヲ「通シテ十一人」ニ、「五十八人」ヲ「七十一人」ニ、「二百三十六人」ヲ「二百八十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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