日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(在外公館職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十八號
公布年月日: 明治43年6月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
在外公館職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第二百五十八號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第四項中「五十一人」ヲ「五十二人」ニ、第六項中「三十二人」ヲ「三十三人」ニ、第七項中「百四十六人」ヲ「百四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第二百五十八号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第四項中「五十一人」ヲ「五十二人」ニ、第六項中「三十二人」ヲ「三十三人」ニ、第七項中「百四十六人」ヲ「百四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革