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(在外公館職員定員令第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 明治38年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
在外公館職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
外務大臣 男爵 小村壽太郞
勅令第八十一號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「公使館三等書記官ハ通シテ三十人」ヲ「公使館三等書記官ハ通シテ三十二人」ニ「三十七人」ヲ「三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
外務大臣 男爵 小村寿太郎
勅令第八十一号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「公使館三等書記官ハ通シテ三十人」ヲ「公使館三等書記官ハ通シテ三十二人」ニ「三十七人」ヲ「三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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