(在外公館職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十三號
公布年月日: 昭和18年7月31日
法令の形式: 勅令
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第六百三十三號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項表大東亞部內ノ欄中
通シテ二十一人
通シテ九十二人
通シテ二十二人
通シテ九十六人
ニ、
通シテ十五人
通シテ十四人
通シテ九人
八十九人
通シテ十六人
通シテ十五人
通シテ十人
九十人
ニ、
通シテ六百七人
通シテ六百十七人
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第六百三十三号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項表大東亜部内ノ欄中
通シテ二十一人
通シテ九十二人
通シテ二十二人
通シテ九十六人
ニ、
通シテ十五人
通シテ十四人
通シテ九人
八十九人
通シテ十六人
通シテ十五人
通シテ十人
九十人
ニ、
通シテ六百七人
通シテ六百十七人
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス