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(在外公館職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十六號
公布年月日: 昭和13年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
在外公館職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 宇垣一成
勅令第四百六十六號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項第一號中「三十一人」ヲ「三十二人」ニ、同項第二號中「八十七人」ヲ「八十九人」ニ、同項第四號中「二十二人」ヲ「二十三人」ニ、同項第九號中「四百二人」ヲ「四百三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 宇垣一成
勅令第四百六十六号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項第一号中「三十一人」ヲ「三十二人」ニ、同項第二号中「八十七人」ヲ「八十九人」ニ、同項第四号中「二十二人」ヲ「二十三人」ニ、同項第九号中「四百二人」ヲ「四百三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革