(行政機構整備ノ為ニスル在外公館職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百六十一號
公布年月日: 昭和18年11月6日
法令の形式: 勅令
朕行政機構整備實施ノ爲ニスル在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月五日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
外務大臣 重光葵
勅令第八百六十一號
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項表中
通シテ二十人
通シテ二十四人
通シテ四十二人
通シテ百九人
通シテ三十六人
 總領事中三人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
通シテ百十八人
 總領事中八人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
通シテ十四人
通シテ十七人
通シテ六人
通シテ十七人
通シテ十九人
通シテ二十三人
通シテ四十二人
通シテ百四人
通シテ三十人
 總領事中三人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
通シテ百十五人
 總領事中八人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
通シテ十四人
通シテ十六人
通シテ六人
通シテ十六人
ニ、
二十三人
百人
通シテ二十三人
通シテ十九人
通シテ百三十四人
通シテ六百七十六人
通シテ九十人
通シテ六十八人
 內三人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
通シテ百一人
二十人
百人
通シテ二十三人
通シテ十六人
通シテ百二十人
通シテ六百四十八人
通シテ八十四人
通シテ六十二人
內三人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
通シテ九十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政機構整備実施ノ為ニスル在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月五日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
外務大臣 重光葵
勅令第八百六十一号
在外公館職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項表中
通シテ二十人
通シテ二十四人
通シテ四十二人
通シテ百九人
通シテ三十六人
 総領事中三人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
通シテ百十八人
 総領事中八人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
通シテ十四人
通シテ十七人
通シテ六人
通シテ十七人
通シテ十九人
通シテ二十三人
通シテ四十二人
通シテ百四人
通シテ三十人
 総領事中三人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
通シテ百十五人
 総領事中八人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
通シテ十四人
通シテ十六人
通シテ六人
通シテ十六人
ニ、
二十三人
百人
通シテ二十三人
通シテ十九人
通シテ百三十四人
通シテ六百七十六人
通シテ九十人
通シテ六十八人
 内三人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
通シテ百一人
二十人
百人
通シテ二十三人
通シテ十六人
通シテ百二十人
通シテ六百四十八人
通シテ八十四人
通シテ六十二人
内三人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
通シテ九十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス