応急措置等(第六十二条―第八十六条) |
広域一時滞在(第八十六条の二―第八十六条の六) |
物資等の供給及び運送(第八十六条の七―第八十六条の九) |
第四十条第二項第二号 |
災害予防 |
原子力災害予防対策 |
災害に関する予報又は警報の発令及び伝達 |
原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言をいう。以下同じ。)その他原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)に関する情報の伝達 |
|
消火、水防、救難 |
救難 |
|
災害応急対策並びに災害復旧 |
緊急事態応急対策並びに原子力災害事後対策 |
|
第四十条第三項 |
災害 |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第四十二条第二項第二号 |
災害予防 |
原子力災害予防対策 |
災害に関する予報又は警報の発令及び伝達 |
原子力緊急事態宣言その他原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)に関する情報の伝達 |
|
消火、水防、救難 |
救難 |
|
災害応急対策並びに災害復旧 |
緊急事態応急対策並びに原子力災害事後対策 |
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第四十二条第三項 |
災害 |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第四十六条第一項 |
災害予防 |
原子力災害予防対策 |
災害の |
原子力災害の |
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災害が発生した場合における相互応援 |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が発生した場合における相互応援 |
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災害が発生した場合における災害応急対策 |
緊急事態応急対策 |
第四十七条の二第一項及び第二項 |
災害予防責任者 |
災害予防責任者(原子力事業者を含む。) |
第四十九条の二 |
災害予防責任者 |
災害予防責任者(原子力事業者を含む。) |
災害応急対策又は災害復旧 |
緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 |
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第五十一条第一項 |
防災計画 |
防災計画若しくは原子力災害対策指針 |
災害に |
原子力災害に |
|
第五十一条第二項 |
災害に |
原子力災害に |
第五十一条第三項 |
災害に |
原子力災害に |
災害応急対策の |
緊急事態応急対策の |
第五十三条第六項 |
災害 |
原子力災害 |
第六十七条第一項 |
災害が |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が |
災害応急対策 |
緊急事態応急対策 |
|
第六十七条第二項 |
災害応急対策 |
緊急事態応急対策 |
第六十八条 |
災害が |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が |
災害応急対策 |
緊急事態応急対策 |
|
第六十八条の二第一項及び第二項並びに第六十九条 |
災害 |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第七十二条第二項及び第三項 |
災害応急対策 |
緊急事態応急対策 |
第七十四条第一項 |
災害が |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が |
災害応急対策 |
緊急事態応急対策 |
|
第七十四条第二項 |
災害応急対策 |
緊急事態応急対策 |
第七十四条の二第一項 |
係る災害 |
係る原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。以下この項において同じ。) |
災害応急対策 |
緊急事態応急対策 |
|
当該災害 |
当該原子力災害 |
|
第七十四条の二第二項 |
災害応急対策 |
緊急事態応急対策 |
第七十四条の二第三項 |
災害が |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が |
災害応急対策 |
緊急事態応急対策 |
|
第七十四条の二第四項から第六項まで |
災害応急対策 |
緊急事態応急対策 |
第七十五条 |
災害 |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第八十六条の二第一項 |
災害 |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第八十六条の四第一項及び第八十六条の五 |
災害が発生し、当該災害 |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。以下この項において同じ。)が発生し、当該原子力災害 |
災害から |
原子力災害から |
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第八十六条の七第一項及び第二項 |
災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合 |
原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 |
災害応急対策 |
緊急事態応急対策 |
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第八十六条の八 |
災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合 |
原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 |
第八十六条の九第一項及び第二項 |
災害応急対策の |
緊急事態応急対策の |
第二十三条第四項 |
都道府県地域防災計画 |
原子力災害対策指針又は都道府県地域防災計画 |
第二十三条第四項第一号 |
災害 |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第二十三条第四項第二号 |
に係る災害予防及び災害応急対策 |
に係る原子力災害予防対策(原子力災害対策特別措置法第二条第六号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)、緊急事態応急対策(同条第五号に規定する緊急事態応急対策をいう。以下同じ。)及び原子力災害事後対策(同条第七号に規定する原子力災害事後対策をいう。以下同じ。) |
に沿つて災害予防及び災害応急対策 |
に沿つて原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策 |
|
第二十三条第四項第三号 |
災害予防及び災害応急対策 |
原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策 |
及び関係指定地方公共機関 |
、関係指定地方公共機関及び原子力事業者 |
第二十三条第七項 |
災害予防又は災害応急対策 |
原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 |
並びにその他の関係者 |
、原子力事業者並びにその他の関係者 |
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第二十三条の二第四項 |
市町村地域防災計画 |
原子力災害対策指針又は市町村地域防災計画 |
及び関係指定地方公共機関 |
、関係指定地方公共機関及び原子力事業者 |
|
第二十三条の二第四項第一号 |
災害 |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第二十三条の二第四項第二号 |
災害予防及び災害応急対策 |
原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策 |
第二十三条の二第六項 |
災害予防又は災害応急対策 |
原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 |
第四十一条 |
防災基本計画 |
防災基本計画、原子力災害対策指針 |
第四十二条第一項 |
防災基本計画 |
防災基本計画及び原子力災害対策指針 |
第十七条第九項の改正規定 |
第十七条第九項 |
第十七条第八項 |
第二十条第五項」を「第二十条第六項」に、「第二十条第六項」を「第二十条第七項 |
第二十条第五項」を「第二十条第六項 |
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第十八条の改正規定 |
第十八条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第三号を第四号とし、第二号 |
第十八条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条中第二号 |
緊急事態応急対策等 |
緊急事態応急対策 |
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第二十条の改正規定 |
及び第二項」を「、第二項及び第五項」に、「同項」を「第二項 |
及び第六項」を「、第五項及び第七項 |
及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等 |
における緊急事態応急対策 |
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第二十二条の改正規定 |
同条第一項 |
同条 |
改め、同条第二項中「災害対策本部」を「都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部」に改める |
改める |
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第二十三条の改正規定 |
同条第二項中「及び」を「並びに」に、「災害対策本部」を「都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部」に改め、同条第三項第二号 |
同条第二項第二号 |
第二十八条第一項の表第四十条第二項第二号及び第四十二条第二項第二号の項を削り、同表第三十四条第一項の項の次に次のように加える改正規定 |
原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言をいう。以下同じ。) |
原子力緊急事態宣言 |
第二十八条第一項の表第五十一条の項を削り、同表第四十九条の項の次に次のように加える改正規定 |
第五十一条第一項防災計画防災計画若しくは原子力災害対策指針 災害に原子力災害に第五十一条第二項災害に原子力災害に |
第五十一条第一項及び第二項災害に原子力災害に |
第二十八条第二項の表第八十条第二項の項の次に次のように加える改正規定 |
第二十八条第二項の表第八十条第二項の項の次に次のように加える。 |
第二十八条第二項の表第二十三条第四項の項を削り、同表第二十三条第六項の項の前に次のように加える。第二十三条第四項第一号災害原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)第二十三条第四項第二号に係る災害予防及び災害応急対策に係る原子力災害予防対策(原子力災害対策特別措置法第二条第六号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)及び緊急事態応急対策(同条第五号に規定する緊急事態応急対策をいう。以下同じ。) に沿つて災害予防及び災害応急対策に沿つて原子力災害予防対策及び緊急事態応急対策第二十三条第四項第三号災害予防及び災害応急対策原子力災害予防対策及び緊急事態応急対策 及び関係指定地方公共機関、関係指定地方公共機関及び原子力事業者 第二十八条第二項の表第二十三条第六項の項の次に次のように加える。第二十三条第七項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策又は緊急事態応急対策 並びにその他の関係者、原子力事業者並びにその他の関係者第二十三条の二第四項及び関係指定地方公共機関、関係指定地方公共機関及び原子力事業者 災害に原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)に 災害予防及び災害応急対策原子力災害予防対策及び緊急事態応急対策第二十三条の二第六項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策又は緊急事態応急対策 第二十八条第二項の表第七十七条第一項及び第八十条第一項の項の次に次のように加える。 |
第二十八条第三項の表の改正規定 |
第二十八条第三項の表第十四条第二項第二号の項及び第十四条第二項第三号の項を削り、同表第二十三条第四項の項を次のように改める。第二十三条第四項都道府県地域防災計画原子力災害対策指針又は都道府県地域防災計画 第二十八条第三項の表第二十三条第四項の項の次に次のように加える。第二十三条第四項第一号災害原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)第二十三条第四項第二号に係る災害予防及び災害応急対策に係る原子力災害予防対策(原子力災害対策特別措置法第二条第六号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)、緊急事態応急対策(同条第五号に規定する緊急事態応急対策をいう。以下同じ。)及び原子力災害事後対策(同条第七号に規定する原子力災害事後対策をいう。以下同じ。) に沿つて災害予防及び災害応急対策に沿つて原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策第二十三条第四項第三号災害予防及び災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策 及び関係指定地方公共機関、関係指定地方公共機関及び原子力事業者 第二十八条第三項の表第二十三条第六項の項の次に次のように加える。第二十三条第七項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 並びにその他の関係者、原子力事業者並びにその他の関係者第二十三条の二第四項市町村地域防災計画原子力災害対策指針又は市町村地域防災計画 及び関係指定地方公共機関、関係指定地方公共機関及び原子力事業者第二十三条の二第四項第一号災害原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)第二十三条の二第四項第二号災害予防及び災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策第二十三条の二第六項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 |
第二十八条第三項の表第十四条第二項第二号の項を削り、同表第十四条第二項第三号の項を次のように改める。第十四条第二項第四号災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言をいう。以下同じ。)があつた場合において、当該原子力緊急事態宣言に係る原子力災害事後対策(同法第二条第七号に規定する原子力災害事後対策をいう。以下同じ。) |
第十七条第八項の改正規定 |
第二十条第六項 |
第二十条第七項 |
第十八条の改正規定 |
防災計画」の下に「、原子力災害対策指針」を加え、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号 |
緊急事態応急対策」を「緊急事態応急対策等」に改め、同条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号中「防災計画」の下に「、原子力災害対策指針」を加え、同号 |
二 原子力災害事後対策実施区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び原子力事業者の原子力防災組織が防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画に基づいて実施する原子力災害事後対策の総合調整に関すること。 |
三 原子力災害事後対策実施区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び原子力事業者の原子力防災組織が防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画に基づいて実施する原子力災害事後対策の総合調整に関すること。 |
|
第二十条第五項の改正規定 |
第二十条第五項 |
第二十条第五項中「緊急事態応急対策実施区域」の下に「及び原子力災害事後対策実施区域」を加え、「における緊急事態応急対策」を「における緊急事態応急対策等」に改め、同条第六項 |
第二十条第六項の改正規定 |
同条第六項 |
同条第七項 |
第二十条第八項の改正規定 |
同条第八項中「第一項、第三項及び第六項」を「第一項及び第二項 |
同条第九項中「第一項、第三項、第五項及び第七項」を「第一項、第二項及び第五項 |
同項 |
第二項 |
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第二十二条に一項を加える改正規定 |
災害対策本部 |
都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部 |
第二十三条第一項の次に一項を加える改正規定 |
及び |
並びに |
災害対策本部 |
都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部 |
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第二十八条第一項の表第四十九条の項及び第五十一条の項の改正規定 |
第二十八条第一項の表第四十九条の項及び第五十一条の項を次のように改める。第四十九条防災計画防災計画若しくは原子力災害対策指針 災害応急対策又は災害復旧緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策第五十一条防災計画防災計画若しくは原子力災害対策指針 災害に原子力災害に |
第二十八条第一項の表第四十九条の項を次のように改める。第四十九条防災計画防災計画若しくは原子力災害対策指針 災害応急対策又は災害復旧緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 第二十八条第一項の表第五十一条第一項及び第二項の項を削り、同表第四十九条の二の項の次に次のように加える。第五十一条第一項防災計画防災計画若しくは原子力災害対策指針 災害に原子力災害に第五十一条第二項災害に原子力災害に |
第二十八条第二項の表第二十三条第四項の項及び第二十三条第六項の項を削る改正規定 |
第二十三条第四項の項及び第二十三条第六項の項 |
第二十三条第四項第一号の項、第二十三条第四項第二号の項、第二十三条第四項第三号の項、第二十三条第六項の項、第二十三条第七項の項、第二十三条の二第四項の項及び第二十三条の二第六項の項 |
第二十八条第三項の表第十四条第二項第三号の項の次に次のように加える改正規定 |
第十四条第二項第三号の項の次に |
第十四条第二項第四号の項を削り、同表第二十九条第一項の項の前に |
第二十三条第四項当該都道府県地域防災計画又は原子力災害対策指針又は当該都道府県地域防災計画若しくは 災害予防及び災害応急対策原子力災害予防対策(原子力災害対策特別措置法第二条第六号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策第二十三条第六項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 |
第二十三条第四項都道府県地域防災計画原子力災害対策指針又は都道府県地域防災計画第二十三条第四項第一号災害原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)第二十三条第四項第二号に係る災害予防及び災害応急対策に係る原子力災害予防対策(原子力災害対策特別措置法第二条第六号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)、緊急事態応急対策(同条第五号に規定する緊急事態応急対策をいう。以下同じ。)及び原子力災害事後対策(同条第七号に規定する原子力災害事後対策をいう。以下同じ。) に沿つて災害予防及び災害応急対策に沿つて原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策第二十三条第四項第三号災害予防及び災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策 及び関係指定地方公共機関、関係指定地方公共機関及び原子力事業者第二十三条第六項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策第二十三条第七項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 並びにその他の関係者、原子力事業者並びにその他の関係者第二十三条の二第四項市町村地域防災計画原子力災害対策指針又は市町村地域防災計画 及び関係指定地方公共機関、関係指定地方公共機関及び原子力事業者第二十三条の二第四項第一号災害原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)第二十三条の二第四項第二号災害予防及び災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策第二十三条の二第六項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 |