災害対策基本法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十一号
公布年月日: 平成24年6月27日
法令の形式: 法律
災害対策基本法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十四年六月二十七日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第四十一号
災害対策基本法の一部を改正する法律
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十三条」を「第二十三条の二」に、「第四十九条」を「第四十九条の二」に、「第四節 応急措置(第六十二条―第八十六条)」を
第四節
応急措置等(第六十二条―第八十六条)
第五節
広域一時滞在(第八十六条の二―第八十六条の六)
第六節
物資等の供給及び運送(第八十六条の七―第八十六条の九)
に改める。
第二条第一号中「暴風」の下に「、竜巻」を加える。
第五条第二項中「第八条第二項」の下に「及び第十五条第五項第八号」を加え、「すべて」を「全て」に改める。
第七条第二項中「に参加する等」を「への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により」に改める。
第八条第二項第十二号中「相互応援」の下に「及び第八十六条の二第一項に規定する広域一時滞在」を加え、同項第十三号中「整備」の下に「、過去の災害から得られた教訓を伝承する活動の支援」を加える。
第十一条第二項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、同条第三項中「前項第五号」を「前項第四号」に改める。
第十三条第一項中「開陳」を「表明」に改める。
第十四条第二項中「の各号」を削り、同項第二号を次のように改める。
二 都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
第十四条第二項第四号を削り、同項第三号中「災害応急対策及び」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 前号に規定する重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べること。
第十五条第五項中「の各号」を削り、同項第七号中「行なう」を「行う」に改め、同項に次の一号を加える。
八 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから当該都道府県の知事が任命する者
第十六条第一項中「の作成」を「を作成し、」に、「の推進の」を「を推進するほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議する」に改める。
第二十一条中「開陳」を「表明」に改める。
第二十三条の見出しを「(都道府県災害対策本部)」に改め、同条第一項中「又は市町村の地域」を「の地域」に改め、「又は市町村長」及び「又は市町村地域防災計画」を削り、「災害対策本部」を「都道府県災害対策本部」に改め、同条第二項から第五項までを次のように改める。
2 都道府県災害対策本部の長は、都道府県災害対策本部長とし、都道府県知事をもつて充てる。
3 都道府県災害対策本部に、都道府県災害対策副本部長、都道府県災害対策本部員その他の職員を置き、当該都道府県の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命する。
4 都道府県災害対策本部は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。
一 当該都道府県の地域に係る災害に関する情報を収集すること。
二 当該都道府県の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成し、並びに当該方針に沿つて災害予防及び災害応急対策を実施すること。
三 当該都道府県の地域に係る災害予防及び災害応急対策に関し、当該都道府県並びに関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互間の連絡調整を図ること。
5 都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部に、災害地にあつて当該都道府県災害対策本部の事務の一部を行う組織として、都道府県現地災害対策本部を置くことができる。
第二十三条第六項中「都道府県の災害対策本部長は」を「都道府県災害対策本部長は、」に改め、「市町村の災害対策本部長は当該市町村の教育委員会に対し、それぞれ」及び「又は市町村」を削り、同条第七項中「災害対策本部」を「都道府県災害対策本部」に改め、「又は市町村」を削り、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 都道府県災害対策本部長は、当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
第二章第二節中第二十三条の次に次の一条を加える。
(市町村災害対策本部)
第二十三条の二 市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。
2 市町村災害対策本部の長は、市町村災害対策本部長とし、市町村長をもつて充てる。
3 市町村災害対策本部に、市町村災害対策副本部長、市町村災害対策本部員その他の職員を置き、当該市町村の職員のうちから、当該市町村の市町村長が任命する。
4 市町村災害対策本部は、市町村地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。この場合において、市町村災害対策本部は、必要に応じ、関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関との連携の確保に努めなければならない。
一 当該市町村の地域に係る災害に関する情報を収集すること。
二 当該市町村の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成し、並びに当該方針に沿つて災害予防及び災害応急対策を実施すること。
5 市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部に、災害地にあつて当該市町村災害対策本部の事務の一部を行う組織として、市町村現地災害対策本部を置くことができる。
6 市町村災害対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の地域に係る災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。
7 前条第七項の規定は、市町村災害対策本部長について準用する。この場合において、同項中「当該都道府県の」とあるのは、「当該市町村の」と読み替えるものとする。
8 前各項に規定するもののほか、市町村災害対策本部に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
第二十六条中「の各号」を削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同条第二号中「作成される緊急措置に関する計画」を「必要な緊急の措置」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。
第二十八条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
第二十八条の四第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号中「作成される緊急措置に関する計画」を「必要な緊急の措置」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。
第二十八条の六第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項又は第二項」を「第一項から第三項まで」に、「同項」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
第四十条第二項第一号中「管理者」の下に「(次項において「管轄指定地方行政機関等」という。)」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県防災会議は、都道府県地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生した場合において管轄指定地方行政機関等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。
第四十二条第二項第一号中「管理者」の下に「(次項において「当該市町村等」という。)」を加え、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 市町村防災会議は、市町村地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生した場合において当該市町村等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。
第四十三条第三項を次のように改める。
3 第四十条第三項から第五項までの規定は、都道府県相互間地域防災計画について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県防災会議」とあるのは、「都道府県防災会議の協議会」と読み替えるものとする。
第四十四条第三項を次のように改める。
3 第四十二条第三項から第五項までの規定は、市町村相互間地域防災計画について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村防災会議」とあるのは、「市町村防災会議の協議会」と読み替えるものとする。
第四十六条第一項中「の各号」を削り、「の発生」の下に「又は拡大」を加え、「防止する等の」を「防止する」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第二号中「訓練」を「教育及び訓練」に改め、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 災害が発生した場合における相互応援の円滑な実施のためにあらかじめ講ずべき措置に関する事項
第四十七条の次に次の一条を加える。
(防災教育の実施)
第四十七条の二 災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、その所掌事務又は業務について、防災教育の実施に努めなければならない。
2 災害予防責任者は、前項の防災教育を行おうとするときは、教育機関その他の関係のある公私の団体に協力を求めることができる。
第四章中第四十九条の次に次の一条を加える。
(円滑な相互応援の実施のために必要な措置)
第四十九条の二 災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務について、災害応急対策又は災害復旧の実施に際し他の者の応援を受け、又は他の者を応援することを必要とする事態に備え、相互応援に関する協定の締結、共同防災訓練の実施その他円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第五十一条の見出し中「伝達」を「伝達等」に改め、同条中「以下」の下に「この条及び」を加え、同条に次の二項を加える。
2 災害応急対策責任者は、前項の災害に関する情報の収集及び伝達に当たつては、地理空間情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地理空間情報をいう。)の活用に努めなければならない。
3 災害応急対策責任者は、災害に関する情報を共有し、相互に連携して災害応急対策の実施に努めなければならない。
第五十三条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 市町村の区域内に災害が発生した場合において、当該災害の発生により当該市町村が第一項の規定による報告を行うことができなくなつたときは、都道府県は、当該災害に関する情報の収集に特に意を用いなければならない。
第五章第四節の節名を次のように改める。
第四節 応急措置等
第六十七条第一項中「応急措置」を「災害応急対策」に改め、「この場合において、」の下に「応急措置を実施するための」を加え、同条第二項中「応急措置」を「災害応急対策」に改める。
第六十八条第一項中「応急措置」を「災害応急対策」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。
第六十八条第二項を削る。
第七十二条の見出し中「指示」を「指示等」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「指示」を「指示又は要求」に、「応急措置」を「災害応急対策」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の実施する災害応急対策(応急措置を除く。以下この項において同じ。)が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、災害応急対策の実施を求め、又は他の市町村長を応援することを求めることができる。
第七十四条第一項中「応急措置」を「災害応急対策」に改め、「この場合において、」の下に「応急措置を実施するための」を加え、同条第二項中「応急措置」を「災害応急対策」に、「行なう」を「行う」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(内閣総理大臣による応援の要求等)
第七十四条の二 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、第七十二条第一項の規定による指示又は同条第二項若しくは前条第一項の規定による要求のみによつては災害応急対策に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、内閣総理大臣に対し、他の都道府県の知事に対し当該災害が発生した都道府県の知事(以下この条において「災害発生都道府県知事」という。)又は当該災害が発生した市町村の市町村長(以下この条において「災害発生市町村長」という。)を応援することを求めるよう求めることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による要求があつた場合において、災害発生都道府県知事及び災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、当該災害発生都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該災害発生都道府県知事又は当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。
3 内閣総理大臣は、災害が発生した場合であつて、災害発生都道府県知事及び災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認める場合において、その事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による要求を待ついとまがないと認められるときは、当該要求を待たないで、当該災害発生都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該災害発生都道府県知事又は当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該災害発生都道府県知事に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
4 災害発生都道府県知事以外の都道府県知事は、前二項の規定による内閣総理大臣の要求に応じ応援をする場合において、災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。
5 第二項又は第三項の規定による内閣総理大臣の要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を受ける都道府県知事の指揮の下に行動するものとする。
6 第四項の規定による都道府県知事の要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。
第五章に次の二節を加える。
第五節 広域一時滞在
(広域一時滞在の協議等)
第八十六条の二 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、被災した住民(以下「被災住民」という。)の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について同一都道府県内の他の市町村の区域における一時的な滞在(以下「広域一時滞在」という。)の必要があると認めるときは、当該被災住民の受入れについて、当該他の市町村の市町村長に協議することができる。
2 市町村長は、前項の規定により協議しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもつて足りる。
3 第一項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「協議先市町村長」という。)は、被災住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入れるものとする。この場合において、協議先市町村長は、広域一時滞在の用に供するため、受け入れた被災住民に対し公共施設その他の施設(次項及び次条において「公共施設等」という。)を提供しなければならない。
4 第一項の場合において、協議先市町村長は、当該市町村の区域において被災住民を受け入れるべき公共施設等を決定し、直ちに、その内容を当該公共施設等を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
5 協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を第一項の規定により協議した市町村長(以下この条において「協議元市町村長」という。)に通知しなければならない。
6 協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、及び内閣府令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
7 第一項の場合において、協議元市町村長は、広域一時滞在の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を協議先市町村長及び前項の内閣府令で定める者に通知し、並びに公示するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
8 協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第四項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
(都道府県外広域一時滞在の協議等)
第八十六条の三 前条第一項に規定する場合において、市町村長は、都道府県知事と協議を行い、被災住民について他の都道府県の区域における一時的な滞在(以下「都道府県外広域一時滞在」という。)の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該他の都道府県の知事と当該被災住民の受入れについて協議することを求めることができる。
2 前項の規定による要求があつたときは、都道府県知事は、被災住民の受入れについて、当該他の都道府県の知事に協議しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定により協議しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもつて足りる。
4 第二項の場合において、協議を受けた都道府県知事(以下この条において「協議先都道府県知事」という。)は、被災住民の受入れについて、関係市町村長と協議しなければならない。
5 前項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「都道府県外協議先市町村長」という。)は、被災住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入れるものとする。この場合において、都道府県外協議先市町村長は、都道府県外広域一時滞在の用に供するため、受け入れた被災住民に対し公共施設等を提供しなければならない。
6 第四項の場合において、都道府県外協議先市町村長は、当該市町村の区域において被災住民を受け入れるべき公共施設等を決定し、直ちに、その内容を当該公共施設等を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
7 都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を協議先都道府県知事に報告しなければならない。
8 協議先都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を第二項の規定により協議した都道府県知事(以下この条において「協議元都道府県知事」という。)に通知しなければならない。
9 協議元都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を第一項の規定により協議することを求めた市町村長(以下この条において「都道府県外協議元市町村長」という。)に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
10 都道府県外協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示するとともに、内閣府令で定める者に通知しなければならない。
11 第一項の場合において、都道府県外協議元市町村長は、都道府県外広域一時滞在の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を協議元都道府県知事に報告し、及び公示するとともに、前項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
12 協議元都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨を協議先都道府県知事に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
13 協議先都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を都道府県外協議先市町村長に通知しなければならない。
14 都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第六項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
(都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行)
第八十六条の四 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について広域一時滞在の必要があると認めるときは、当該市町村の市町村長が第八十六条の二第一項及び第五項から第七項までの規定により実施すべき措置(同条第六項及び第七項の規定による報告を除く。)の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
(都道府県外広域一時滞在の協議等の特例)
第八十六条の五 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について都道府県外広域一時滞在の必要があると認めるときは、第八十六条の三第一項の規定による要求がない場合であつても、同条第二項の規定による協議をすることができる。この場合において、同条第九項中「第一項の規定により協議することを求めた市町村長(以下この条において「都道府県外協議元市町村長」という。)」とあるのは「公示し、及び内閣府令で定める者」と、同条第十一項中「第一項」とあるのは「第八十六条の五前段」と、「都道府県外協議元市町村長」とあるのは「協議元都道府県知事」と、「協議元都道府県知事に報告し、及び」とあるのは「協議先都道府県知事及び同条後段の規定により読み替えて適用する第九項の内閣府令で定める者に通知し、並びに」と、「前項の内閣府令で定める者に通知しなければ」とあるのは「内閣総理大臣に報告しなければ」と、同条第十三項中「前項」とあるのは「第八十六条の五後段の規定により読み替えて適用する第十一項」とし、同条第十項及び第十二項の規定は、適用しない。
(都道府県知事及び内閣総理大臣による助言)
第八十六条の六 都道府県知事は、市町村長から求められたときは、第八十六条の二第一項の規定による協議の相手方その他広域一時滞在に関する事項について助言をしなければならない。
2 内閣総理大臣は、都道府県知事から求められたときは、第八十六条の三第二項の規定による協議の相手方その他都道府県外広域一時滞在に関する事項又は広域一時滞在に関する事項について助言をしなければならない。
第六節 物資等の供給及び運送
(物資又は資材の供給の要請等)
第八十六条の七 都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の地域に係る災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、災害応急対策の実施に当たつて、その備蓄する物資又は資材が不足し、当該災害応急対策を的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは、都道府県知事にあつては指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、市町村長にあつては都道府県知事に対し、それぞれ必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請し、又は求めることができる。
2 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、都道府県又は市町村の地域に係る災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合であつて、当該都道府県の知事又は当該市町村の市町村長が災害応急対策を実施するに当たつて、その備蓄する物資又は資材が不足し、当該災害応急対策を的確かつ迅速に実施することが困難であると認める場合において、その事態に照らし緊急を要し、前項の規定による要請又は要求を待ついとまがないと認められるときは、当該要請又は要求を待たないで、必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講ずることができる。
(備蓄物資等の供給に関する相互協力)
第八十六条の八 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、その備蓄する物資又は資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。
(災害応急対策必要物資の運送)
第八十六条の九 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、災害応急対策の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長にあつては運送事業者である指定公共機関に対し、都道府県知事にあつては運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、運送すべき物資又は資材並びに運送すべき場所及び期日を示して、当該災害応急対策の実施に必要な物資又は資材(次項において「災害応急対策必要物資」という。)の運送を要請することができる。
2 指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、災害応急対策の実施のため特に必要があると認めるときに限り、当該指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、災害応急対策必要物資の運送を行うべきことを指示することができる。この場合においては、同項の事項を書面で示さなければならない。
第九十二条の見出し中「応急措置」を「災害応急対策」に改め、同条第一項中「第六十八条第一項」を「第六十八条」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下この条において同じ。)から得られた教訓を今後に生かすため、東日本大震災に対してとられた措置の実施の状況を引き続き検証し、防災上の配慮を要する者に係る個人情報の取扱いの在り方、災害からの復興の枠組み等を含め、防災に関する制度の在り方について所要の法改正を含む全般的な検討を加え、その結果に基づいて、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(石油コンビナート等災害防止法の一部改正)
第三条 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項中「第四項及び第六項」を「第四項各号、第六項及び第七項(同法第二十三条の二第七項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第一項、第四項各号及び第六項」に改める。
(大規模地震対策特別措置法の一部改正)
第四条 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条第十項中「同項第一号から第三号まで」を「同項第一号」に改める。
第十九条第一項中「災害対策本部」を「都道府県災害対策本部又は同法第二十三条の二第一項に規定する市町村災害対策本部」に改める。
第二十条中「第五十一条」を「第五十一条第一項」に改め、「以下」の下に「この条及び」を加える。
第二十六条第二項中「第七十二条」を「第七十二条第一項及び第三項」に改める。
第三十一条中「第六十八条第一項」を「第六十八条」に、「第七十二条」を「第七十二条第一項」に改める。
(原子力災害対策特別措置法の一部改正)
第五条 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第九項中「第二十条第五項」を「第二十条第六項」に、「第二十条第六項」を「第二十条第七項」に改める。
第十八条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。
第二十条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「及び第二項」を「、第二項及び第五項」に、「同項」を「第二項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
第二十二条の見出しを「(都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部の必要的設置)」に改め、同条第一項中「災害対策本部」を「都道府県災害対策本部又は同法第二十三条の二第一項に規定する市町村災害対策本部」に改め、同条第二項中「災害対策本部」を「都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部」に改める。
第二十三条第一項中「災害対策本部」を「都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部」に改め、同条第二項中「及び」を「並びに」に、「災害対策本部」を「都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部」に改め、同条第三項第二号中「都道府県の災害対策本部長又は当該都道府県の災害対策本部の災害対策副本部長」を「都道府県災害対策本部長又は当該都道府県災害対策本部の都道府県災害対策副本部長」に、「災害対策本部員」を「都道府県災害対策本部員」に、「当該都道府県の災害対策本部長」を「当該都道府県災害対策本部長」に改め、同項第三号中「市町村の災害対策本部長又は当該市町村の災害対策本部の災害対策副本部長」を「市町村災害対策本部長又は当該市町村災害対策本部の市町村災害対策副本部長」に、「災害対策本部員」を「市町村災害対策本部員」に、「当該市町村の災害対策本部長」を「当該市町村災害対策本部長」に改める。
第二十八条第一項の表第四十条第二項第二号及び第四十二条第二項第二号の項を削り、同表第三十四条第一項の項の次に次のように加える。
第四十条第二項第二号
災害予防
原子力災害予防対策
災害に関する予報又は警報の発令及び伝達
原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言をいう。以下同じ。)その他原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)に関する情報の伝達
消火、水防、救難
救難
災害応急対策並びに災害復旧
緊急事態応急対策並びに原子力災害事後対策
第四十条第三項
災害
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)
第四十二条第二項第二号
災害予防
原子力災害予防対策
災害に関する予報又は警報の発令及び伝達
原子力緊急事態宣言その他原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)に関する情報の伝達
消火、水防、救難
救難
災害応急対策並びに災害復旧
緊急事態応急対策並びに原子力災害事後対策
第四十二条第三項
災害
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)
第二十八条第一項の表第四十六条第一項の項を次のように改める。
第四十六条第一項
災害予防
原子力災害予防対策
災害の
原子力災害の
災害が発生した場合における相互応援
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が発生した場合における相互応援
災害が発生した場合における災害応急対策
緊急事態応急対策
第二十八条第一項の表第四十七条第一項の項の次に次のように加える。
第四十七条の二第一項及び第二項
災害予防責任者
災害予防責任者(原子力事業者を含む。)
第二十八条第一項の表第五十一条の項を削り、同表第四十九条の項の次に次のように加える。
第四十九条の二
災害予防責任者
災害予防責任者(原子力事業者を含む。)
災害応急対策又は災害復旧
緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策
第五十一条第一項
防災計画
防災計画若しくは原子力災害対策指針
災害に
原子力災害に
第五十一条第二項
災害に
原子力災害に
第五十一条第三項
災害に
原子力災害に
災害応急対策の
緊急事態応急対策の
第二十八条第一項の表第五十三条第五項の項の次に次のように加える。
第五十三条第六項
災害
原子力災害
第二十八条第一項の表第六十七条第一項、第六十八条第一項、第六十八条の二第一項及び第二項並びに第六十九条の項を削り、同表第五十六条の項の次に次のように加える。
第六十七条第一項
災害が
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が
災害応急対策
緊急事態応急対策
第六十七条第二項
災害応急対策
緊急事態応急対策
第六十八条
災害が
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が
災害応急対策
緊急事態応急対策
第六十八条の二第一項及び第二項並びに第六十九条
災害
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)
第二十八条第一項の表第七十一条第一項の項の次に次のように加える。
第七十二条第二項及び第三項
災害応急対策
緊急事態応急対策
第二十八条第一項の表第七十四条第一項及び第七十五条の項を削り、同表第七十三条第一項の項の次に次のように加える。
第七十四条第一項
災害が
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が
災害応急対策
緊急事態応急対策
第七十四条第二項
災害応急対策
緊急事態応急対策
第七十四条の二第一項
係る災害
係る原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。以下この項において同じ。)
災害応急対策
緊急事態応急対策
当該災害
当該原子力災害
第七十四条の二第二項
災害応急対策
緊急事態応急対策
第七十四条の二第三項
災害が
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が
災害応急対策
緊急事態応急対策
第七十四条の二第四項から第六項まで
災害応急対策
緊急事態応急対策
第七十五条
災害
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)
第二十八条第二項の表第八十条第二項の項の次に次のように加える。
第八十六条の二第一項
災害
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)
第八十六条の四第一項及び第八十六条の五
災害が発生し、当該災害
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。以下この項において同じ。)が発生し、当該原子力災害
災害から
原子力災害から
第八十六条の七第一項及び第二項
災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合
原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間
災害応急対策
緊急事態応急対策
第八十六条の八
災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合
原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間
第八十六条の九第一項及び第二項
災害応急対策の
緊急事態応急対策の
第二十八条第三項の表第十四条第二項第二号の項及び第十四条第二項第三号の項を削り、同表第二十三条第四項の項を次のように改める。
第二十三条第四項
都道府県地域防災計画
原子力災害対策指針又は都道府県地域防災計画
第二十八条第三項の表第二十三条第四項の項の次に次のように加える。
第二十三条第四項第一号
災害
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)
第二十三条第四項第二号
に係る災害予防及び災害応急対策
に係る原子力災害予防対策(原子力災害対策特別措置法第二条第六号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)、緊急事態応急対策(同条第五号に規定する緊急事態応急対策をいう。以下同じ。)及び原子力災害事後対策(同条第七号に規定する原子力災害事後対策をいう。以下同じ。)
に沿つて災害予防及び災害応急対策
に沿つて原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策
第二十三条第四項第三号
災害予防及び災害応急対策
原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策
及び関係指定地方公共機関
、関係指定地方公共機関及び原子力事業者
第二十八条第三項の表第二十三条第六項の項の次に次のように加える。
第二十三条第七項
災害予防又は災害応急対策
原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策
並びにその他の関係者
、原子力事業者並びにその他の関係者
第二十三条の二第四項
市町村地域防災計画
原子力災害対策指針又は市町村地域防災計画
及び関係指定地方公共機関
、関係指定地方公共機関及び原子力事業者
第二十三条の二第四項第一号
災害
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)
第二十三条の二第四項第二号
災害予防及び災害応急対策
原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策
第二十三条の二第六項
災害予防又は災害応急対策
原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策
(原子力規制委員会設置法の一部改正)
第六条 原子力規制委員会設置法の一部を次のように改正する。
附則第一条第二号中「第四十条第二項第二号及び第四十二条第二項第二号の項の」を「第四十条第三項の項の次に次のように加える」に、「同表第四十二条第二項第二号」を「同表第四十二条第三項」に改める。
附則第五十四条のうち原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の表第四十条第二項第二号及び第四十二条第二項第二号の項の改正規定を次のように改める。
第二十八条第一項の表第四十条第三項の項の次に次のように加える。
第四十一条
防災基本計画
防災基本計画、原子力災害対策指針
第四十二条第一項
防災基本計画
防災基本計画及び原子力災害対策指針
附則第五十四条のうち原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の表第四十二条第二項第二号の項の次に次のように加える改正規定中「第四十二条第二項第二号」を「第四十二条第三項」に改める。
(調整規定)
第七条 この法律の施行の日が原子力規制委員会設置法の施行の日前である場合には、附則第五条のうち次の表の上欄に掲げる原子力災害対策特別措置法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十七条第九項の改正規定
第十七条第九項
第十七条第八項
第二十条第五項」を「第二十条第六項」に、「第二十条第六項」を「第二十条第七項
第二十条第五項」を「第二十条第六項
第十八条の改正規定
第十八条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第三号を第四号とし、第二号
第十八条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条中第二号
緊急事態応急対策等
緊急事態応急対策
第二十条の改正規定
及び第二項」を「、第二項及び第五項」に、「同項」を「第二項
及び第六項」を「、第五項及び第七項
及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等
における緊急事態応急対策
第二十二条の改正規定
同条第一項
同条
改め、同条第二項中「災害対策本部」を「都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部」に改める
改める
第二十三条の改正規定
同条第二項中「及び」を「並びに」に、「災害対策本部」を「都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部」に改め、同条第三項第二号
同条第二項第二号
第二十八条第一項の表第四十条第二項第二号及び第四十二条第二項第二号の項を削り、同表第三十四条第一項の項の次に次のように加える改正規定
原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言をいう。以下同じ。)
原子力緊急事態宣言
第二十八条第一項の表第五十一条の項を削り、同表第四十九条の項の次に次のように加える改正規定
第五十一条第一項防災計画防災計画若しくは原子力災害対策指針 災害に原子力災害に第五十一条第二項災害に原子力災害に
第五十一条第一項及び第二項災害に原子力災害に
第二十八条第二項の表第八十条第二項の項の次に次のように加える改正規定
 第二十八条第二項の表第八十条第二項の項の次に次のように加える。
 第二十八条第二項の表第二十三条第四項の項を削り、同表第二十三条第六項の項の前に次のように加える。第二十三条第四項第一号災害原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)第二十三条第四項第二号に係る災害予防及び災害応急対策に係る原子力災害予防対策(原子力災害対策特別措置法第二条第六号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)及び緊急事態応急対策(同条第五号に規定する緊急事態応急対策をいう。以下同じ。) に沿つて災害予防及び災害応急対策に沿つて原子力災害予防対策及び緊急事態応急対策第二十三条第四項第三号災害予防及び災害応急対策原子力災害予防対策及び緊急事態応急対策 及び関係指定地方公共機関、関係指定地方公共機関及び原子力事業者 第二十八条第二項の表第二十三条第六項の項の次に次のように加える。第二十三条第七項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策又は緊急事態応急対策 並びにその他の関係者、原子力事業者並びにその他の関係者第二十三条の二第四項及び関係指定地方公共機関、関係指定地方公共機関及び原子力事業者 災害に原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)に 災害予防及び災害応急対策原子力災害予防対策及び緊急事態応急対策第二十三条の二第六項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策又は緊急事態応急対策 第二十八条第二項の表第七十七条第一項及び第八十条第一項の項の次に次のように加える。
第二十八条第三項の表の改正規定
 第二十八条第三項の表第十四条第二項第二号の項及び第十四条第二項第三号の項を削り、同表第二十三条第四項の項を次のように改める。第二十三条第四項都道府県地域防災計画原子力災害対策指針又は都道府県地域防災計画 第二十八条第三項の表第二十三条第四項の項の次に次のように加える。第二十三条第四項第一号災害原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)第二十三条第四項第二号に係る災害予防及び災害応急対策に係る原子力災害予防対策(原子力災害対策特別措置法第二条第六号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)、緊急事態応急対策(同条第五号に規定する緊急事態応急対策をいう。以下同じ。)及び原子力災害事後対策(同条第七号に規定する原子力災害事後対策をいう。以下同じ。) に沿つて災害予防及び災害応急対策に沿つて原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策第二十三条第四項第三号災害予防及び災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策 及び関係指定地方公共機関、関係指定地方公共機関及び原子力事業者 第二十八条第三項の表第二十三条第六項の項の次に次のように加える。第二十三条第七項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 並びにその他の関係者、原子力事業者並びにその他の関係者第二十三条の二第四項市町村地域防災計画原子力災害対策指針又は市町村地域防災計画 及び関係指定地方公共機関、関係指定地方公共機関及び原子力事業者第二十三条の二第四項第一号災害原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)第二十三条の二第四項第二号災害予防及び災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策第二十三条の二第六項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策
 第二十八条第三項の表第十四条第二項第二号の項を削り、同表第十四条第二項第三号の項を次のように改める。第十四条第二項第四号災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言をいう。以下同じ。)があつた場合において、当該原子力緊急事態宣言に係る原子力災害事後対策(同法第二条第七号に規定する原子力災害事後対策をいう。以下同じ。)
2 前項の場合において、前条中「第二十八条第一項の表第四十条第三項」とあるのは、「第二十八条第一項の表第四十条第二項第二号の項中「原子力緊急事態宣言」の下に「(原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言をいう。以下同じ。)」を加え、同表第四十条第三項」とする。
3 第一項の場合において、原子力規制委員会設置法附則第五十四条のうち次の表の上欄に掲げる原子力災害対策特別措置法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十七条第八項の改正規定
第二十条第六項
第二十条第七項
第十八条の改正規定
防災計画」の下に「、原子力災害対策指針」を加え、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号
緊急事態応急対策」を「緊急事態応急対策等」に改め、同条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号中「防災計画」の下に「、原子力災害対策指針」を加え、同号
 二 原子力災害事後対策実施区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び原子力事業者の原子力防災組織が防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画に基づいて実施する原子力災害事後対策の総合調整に関すること。
 三 原子力災害事後対策実施区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び原子力事業者の原子力防災組織が防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画に基づいて実施する原子力災害事後対策の総合調整に関すること。
第二十条第五項の改正規定
第二十条第五項
第二十条第五項中「緊急事態応急対策実施区域」の下に「及び原子力災害事後対策実施区域」を加え、「における緊急事態応急対策」を「における緊急事態応急対策等」に改め、同条第六項
第二十条第六項の改正規定
同条第六項
同条第七項
第二十条第八項の改正規定
同条第八項中「第一項、第三項及び第六項」を「第一項及び第二項
同条第九項中「第一項、第三項、第五項及び第七項」を「第一項、第二項及び第五項
同項
第二項
第二十二条に一項を加える改正規定
災害対策本部
都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部
第二十三条第一項の次に一項を加える改正規定
及び
並びに
災害対策本部
都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部
第二十八条第一項の表第四十九条の項及び第五十一条の項の改正規定
 第二十八条第一項の表第四十九条の項及び第五十一条の項を次のように改める。第四十九条防災計画防災計画若しくは原子力災害対策指針 災害応急対策又は災害復旧緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策第五十一条防災計画防災計画若しくは原子力災害対策指針 災害に原子力災害に
 第二十八条第一項の表第四十九条の項を次のように改める。第四十九条防災計画防災計画若しくは原子力災害対策指針 災害応急対策又は災害復旧緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 第二十八条第一項の表第五十一条第一項及び第二項の項を削り、同表第四十九条の二の項の次に次のように加える。第五十一条第一項防災計画防災計画若しくは原子力災害対策指針 災害に原子力災害に第五十一条第二項災害に原子力災害に
第二十八条第二項の表第二十三条第四項の項及び第二十三条第六項の項を削る改正規定
第二十三条第四項の項及び第二十三条第六項の項
第二十三条第四項第一号の項、第二十三条第四項第二号の項、第二十三条第四項第三号の項、第二十三条第六項の項、第二十三条第七項の項、第二十三条の二第四項の項及び第二十三条の二第六項の項
第二十八条第三項の表第十四条第二項第三号の項の次に次のように加える改正規定
第十四条第二項第三号の項の次に
第十四条第二項第四号の項を削り、同表第二十九条第一項の項の前に
第二十三条第四項当該都道府県地域防災計画又は原子力災害対策指針又は当該都道府県地域防災計画若しくは 災害予防及び災害応急対策原子力災害予防対策(原子力災害対策特別措置法第二条第六号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策第二十三条第六項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策
 第二十三条第四項都道府県地域防災計画原子力災害対策指針又は都道府県地域防災計画第二十三条第四項第一号災害原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)第二十三条第四項第二号に係る災害予防及び災害応急対策に係る原子力災害予防対策(原子力災害対策特別措置法第二条第六号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)、緊急事態応急対策(同条第五号に規定する緊急事態応急対策をいう。以下同じ。)及び原子力災害事後対策(同条第七号に規定する原子力災害事後対策をいう。以下同じ。) に沿つて災害予防及び災害応急対策に沿つて原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策第二十三条第四項第三号災害予防及び災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策 及び関係指定地方公共機関、関係指定地方公共機関及び原子力事業者第二十三条第六項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策第二十三条第七項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 並びにその他の関係者、原子力事業者並びにその他の関係者第二十三条の二第四項市町村地域防災計画原子力災害対策指針又は市町村地域防災計画 及び関係指定地方公共機関、関係指定地方公共機関及び原子力事業者第二十三条の二第四項第一号災害原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)第二十三条の二第四項第二号災害予防及び災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策第二十三条の二第六項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策
4 第一項の場合において、原子力規制委員会設置法附則第一条第二号中「同表第四十九条の項及び第五十一条の項の改正規定(第四十九条の項に係る部分に限る。)」とあるのは、「同表第四十九条の項の改正規定」とする。
(政令への委任)
第八条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 野田佳彦
総務大臣 川端達夫
経済産業大臣 枝野幸男
環境大臣 細野豪志