(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第二条第二項に規定する認定就農者に対してこの法律の施行前に貸し付けられた農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)第二条第五項の青年農業者等育成確保資金については、なお従前の例による。
(農業経営基盤強化措置特別会計法の一部改正)
第三条 農業経営基盤強化措置特別会計法(昭和二十一年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「第十八条第一項」を「第十九条第一項」に改める。
第二条第一項中「第十八条第三項」を「第十九条第三項」に、「第十八条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条第三項中「第十八条第三項」を「第十九条第三項」に、「第十八条第一項」を「第十九条第一項」に、「第十七条第一項」を「第十八条第一項」に改める。