(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(農業近代化助成資金の設置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第二条 第五条の規定による廃止前の農業近代化助成資金の設置に関する法律(次項において「旧法」という。)第一条に規定する農業近代化助成資金(第三項において「資金」という。)の平成十六年度における増減及び同年度末における現在額の計算書については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧法第五条第一項の規定により財政融資資金に預託している現金がある場合における当該現金の払戻しについては、なお従前の例による。
3 前二項に規定するもののほか、資金の廃止に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農業信用保証保険法の一部改正)
第四条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第一号中「農業近代化資金助成法」を「農業近代化資金融通法」に改める。