第十四条の五 次に掲げる事項に関して消防職員から提出された意見を審議させ、その結果に基づき消防長に対して意見を述べさせ、もつて消防事務の円滑な運営に資するため、消防本部に消防職員委員会を置く。
一 消防職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び厚生福利に関すること。
二 消防職員の職務遂行上必要な被服及び装置品に関すること。
三 消防の用に供する設備、機械器具その他の施設に関すること。
消防職員委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
委員長は消防長に準ずる職のうち市町村の規則で定めるものにある消防職員のうちから消防長が指名する者をもつて充て、委員は消防職員(委員長として指名された消防職員及び消防長を除く。)のうちから消防長が指名する。
前三項に規定するもののほか、消防職員委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。