消防法及び消防組織法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十一号
公布年月日: 平成20年5月28日
法令の形式: 法律
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年五月二十八日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第四十一号
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律
(消防法の一部改正)
第一条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条の三の次に次の一条を加える。
第十六条の三の二 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所において発生した危険物の流出その他の事故(火災を除く。以下この条において同じ。)であつて火災が発生するおそれのあつたものについて、当該事故の原因を調査することができる。
市町村長等は、前項の調査のため必要があるときは、当該事故が発生した製造所、貯蔵所若しくは取扱所その他当該事故の発生と密接な関係を有すると認められる場所の所有者、管理者若しくは占有者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防事務に従事する職員に、これらの場所に立ち入り、所在する危険物の状況若しくは当該製造所、貯蔵所若しくは取扱所その他の当該事故に関係のある工作物若しくは物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
第四条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。
消防庁長官は、第一項の規定により調査をする市町村長等(総務大臣を除く。)から求めがあつた場合には、同項の調査をすることができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。
第十六条の五第一項中「市町村長等は」の下に「、第十六条の三の二第一項及び第二項に定めるもののほか」を加え、「又は取扱」を「又は取扱い」に改める。
第四十四条第二号中「第四条」を「第四条第一項、第十六条の三の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)」に、「第三十四条」を「第三十四条第一項」に改める。
(消防組織法の一部改正)
第二条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第三号中「(火災の調査を含む。)」を削り、同項第四号を次のように改める。
四 火災の調査及び危険物に係る流出等の事故の原因の調査に関する事項
第二十九条第八号を次のように改める。
八 消防の応援及び緊急消防援助隊に関する事項
第四十四条第一項中「この条」の下に「から第四十四条の三まで」を加え、同条第五項中「で二以上の都道府県に及ぶもの」を削り、「次条第一項」を「第四十五条第一項」に改め、「緊急消防援助隊」の下に「(以下この条から第四十四条の三までにおいて「緊急消防援助隊」という。)」を加え、同条第六項中「次条第一項に規定する」を削り、同条に次の一項を加える。
8 消防庁長官は、第一項、第二項若しくは第四項又は第五項の規定により、災害発生市町村のため、当該災害発生市町村以外の災害発生市町村において既に行動している緊急消防援助隊の出動のため必要な措置をとることを求め又は指示するときは、あらかじめ、当該緊急消防援助隊が行動している災害発生市町村(以下この項及び第四十四条の三第一項において「緊急消防援助隊行動市町村」という。)の長及び当該緊急消防援助隊行動市町村の属する都道府県の知事の意見を聴くものとする。ただし、当該災害の規模等に照らし緊急を要し、あらかじめ、意見を聴くいとまがないと認められるときは、この限りでない。
第四十四条の次に次の二条を加える。
(消防応援活動調整本部)
第四十四条の二 一の都道府県の区域内において災害発生市町村が二以上ある場合において、緊急消防援助隊が消防の応援等のため出動したときは、当該都道府県の知事は、消防応援活動調整本部(以下この条及び次条第二項において「調整本部」という。)を設置するものとする。
2 調整本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 災害発生市町村の消防の応援等のため当該都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村が実施する措置の総合調整に関すること。
二 前号に掲げる事務を円滑に実施するための関係機関との連絡に関すること。
3 調整本部の長は、消防応援活動調整本部長(以下この条において「調整本部長」という。)とし、都道府県知事をもつて充てる。
4 調整本部長は、調整本部の事務を総括する。
5 調整本部に本部員を置き、次に掲げる者をもつて充てる。
一 当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから任命する者
二 当該都道府県の区域内の市町村の置く消防本部のうち都道府県知事が指定するものの長又はその指名する職員
三 当該都道府県の区域内の災害発生市町村の長の指名する職員
四 当該都道府県の区域内の災害発生市町村に出動した緊急消防援助隊の隊員のうちから都道府県知事が任命する者
6 調整本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、都道府県知事が指名する。
7 副本部長は、調整本部長を助け、調整本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 調整本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他の者を調整本部の会議に出席させることができる。
(都道府県知事の緊急消防援助隊に対する指示等)
第四十四条の三 都道府県知事は、前条第一項に規定する場合において、緊急消防援助隊行動市町村以外の災害発生市町村の消防の応援等に関し緊急の必要があると認めるときは、当該緊急消防援助隊行動市町村以外の災害発生市町村のため、緊急消防援助隊行動市町村において行動している緊急消防援助隊に対し、出動することを指示することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による指示をするときは、あらかじめ、調整本部の意見を聴くものとする。ただし、当該災害の規模等に照らし緊急を要し、あらかじめ、調整本部の意見を聴くいとまがないと認められるときは、この限りでない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による指示をした場合には、消防庁長官に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
4 前項の規定により通知を受けた消防庁長官は、当該緊急消防援助隊として活動する人員が都道府県に属する場合にあつては当該都道府県の知事に対し、当該緊急消防援助隊として活動する人員が市町村に属する場合にあつては当該市町村の属する都道府県の知事を通じて当該市町村の長に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
第四十五条第一項中「前条第一項」を「第四十四条第一項」に改める。
第四十七条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、緊急消防援助隊の隊員の属する市町村の長が、第四十四条第一項、第二項若しくは第四項の規定による求めに応じ、又は同条第五項の規定による指示に基づき、当該隊員の属する緊急消防援助隊に対し当該隊員の属する緊急消防援助隊が行動している市町村以外の市町村の消防の応援のため出動を命ずることを妨げるものではない。
第四十九条第一項中「活動」の下に「(当該緊急消防援助隊が第四十四条の三第一項の規定による指示を受けて出動した場合の活動を含む。)」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行前にされた命令等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にされた第一条の規定による改正前の消防法第十六条の五第一項の規定による資料の提出の命令、報告の徴収、立入検査及び物の収去については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(地方財政法の一部改正)
第五条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第二十七号中「を受けた」を「により出動した」に、「出動」を「活動」に改める。
総務大臣 増田寛也
内閣総理大臣 福田康夫