(消防応援活動調整本部)
第四十四条の二 一の都道府県の区域内において災害発生市町村が二以上ある場合において、緊急消防援助隊が消防の応援等のため出動したときは、当該都道府県の知事は、消防応援活動調整本部(以下この条及び次条第二項において「調整本部」という。)を設置するものとする。
2 調整本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 災害発生市町村の消防の応援等のため当該都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村が実施する措置の総合調整に関すること。
二 前号に掲げる事務を円滑に実施するための関係機関との連絡に関すること。
3 調整本部の長は、消防応援活動調整本部長(以下この条において「調整本部長」という。)とし、都道府県知事をもつて充てる。
5 調整本部に本部員を置き、次に掲げる者をもつて充てる。
一 当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから任命する者
二 当該都道府県の区域内の市町村の置く消防本部のうち都道府県知事が指定するものの長又はその指名する職員
三 当該都道府県の区域内の災害発生市町村の長の指名する職員
四 当該都道府県の区域内の災害発生市町村に出動した緊急消防援助隊の隊員のうちから都道府県知事が任命する者
6 調整本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、都道府県知事が指名する。
7 副本部長は、調整本部長を助け、調整本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 調整本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他の者を調整本部の会議に出席させることができる。
(都道府県知事の緊急消防援助隊に対する指示等)
第四十四条の三 都道府県知事は、前条第一項に規定する場合において、緊急消防援助隊行動市町村以外の災害発生市町村の消防の応援等に関し緊急の必要があると認めるときは、当該緊急消防援助隊行動市町村以外の災害発生市町村のため、緊急消防援助隊行動市町村において行動している緊急消防援助隊に対し、出動することを指示することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による指示をするときは、あらかじめ、調整本部の意見を聴くものとする。ただし、当該災害の規模等に照らし緊急を要し、あらかじめ、調整本部の意見を聴くいとまがないと認められるときは、この限りでない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による指示をした場合には、消防庁長官に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
4 前項の規定により通知を受けた消防庁長官は、当該緊急消防援助隊として活動する人員が都道府県に属する場合にあつては当該都道府県の知事に対し、当該緊急消防援助隊として活動する人員が市町村に属する場合にあつては当該市町村の属する都道府県の知事を通じて当該市町村の長に対し、速やかにその旨を通知するものとする。