消防組織法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第61号
公布年月日: 昭和36年4月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

消防組織法の一層の進展を図るため、以下の改正を行う。第一に、消防庁の事務処理の効率化のため、長官を補佐する次長一人を新設する。第二に、消防庁及び都道府県の所掌事務に関する規定を整備し、長年勤続して退職する消防団員への国からの報償実施事務を追加するとともに、「火災防ぎょ計画」を「消防計画」に改め、消防任務全般に関する市町村の計画樹立を指導する。第三に、消防団員の階級基準を消防庁が準則で定め、消防団運営の合理化を図る。

参照した発言:
第38回国会 参議院 地方行政委員会 第4号

審議経過

第38回国会

参議院
(昭和36年2月23日)
衆議院
(昭和36年3月9日)
参議院
(昭和36年3月9日)
(昭和36年3月16日)
(昭和36年3月22日)
衆議院
(昭和36年3月31日)
(昭和36年4月4日)
(昭和36年4月5日)
(昭和36年6月28日)
消防組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年四月十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十一号
消防組織法の一部を改正する法律
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第十五号中「火災防ぎよ計画」を「消防計画」に改め、同条中第十七号を第十八号とし、第十六号の次に次の一号を加える。
十七 非常勤消防団員が退職した場合における報償の実施に関する事項
第五条を削り、第四条の四を第五条とし、第四条の三を第四条の四とし、第四条の二を第四条の三とし、第四条の次に次の一条を加える。
第四条の二 消防庁に、次長一人を置く。
次長は、長官を助け、庁務を整理する。
第十五条の三第一項の次に次の一項を加える。
消防団員の階級の基準は、消防庁が準則で定める。
第十八条の二第七号中「火災防ぎよ計画」を「消防計画」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条の次に一条を加える改正規定は、昭和三十六年七月一日から施行する。
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人